遺産整理

ご相続人のために、当グループの司法書士と専門コンサルタントが、豊富な経験と専門知識にもとづきお手伝いをいたします。

 

法定相続人の確定・相続財産の確定・相続財産の名義変更・遺産分割協議書の作成やその他相続発生時に付帯する手続きを行います。お気軽にお問い合わせください。


遺産整理手続きの流れ

  (相続手続きに関する事前のご相談)

  1. 司法書士や税理士が、不動産、預貯金、投資信託、上場株式等の調査や評価を行い遺産目録を作成します。
  2. 相続人の調査司法書士や税理士が、亡くなられた方の出生に遡るまで、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を市役所等に出向き、又は郵送で収集し、誰が相続人か調査します。
  3. 遺産分割協議書を作成します。相続人間で話し合いをし、①誰がどの財産を取得するか、②仏壇等の管理を誰が引き継ぐかを決めて頂き、遺産分割協議書に押印頂きます。遺産分割協議書は、司法書士又は税理士が用意します。遺産の分け方により相続税がかかったり、変わったりすることがあります。
  4. 逆に財産がなく、借金が多い場合に、財産も借金も相続しない「相続放棄申述」手続をするかどうかを決めます(相続放棄は、原則として、相続開始後3か月以内にすることが必要です。)。
  5. 遺産分割協議書に従って、下記を行うこと。①不動産の名義書換え(相続登記)②預貯金、株式、投資信託等の名義変更、解約、分配 ③その他相続発生に附帯する手続きを行います。
  6. 相続税の申告・納付を行います。相続税の申告が必要と認められる方のみ。期限は相続開始の翌日から10ヶ月以内となっております。

尚、遺言がある場合は、必要な手続を経て、原則として遺言の内容に従い、不動産や預貯金の名義書換えの手続をすることになります。

相続人に必要な手続の一般例

  1. 相続登記(不動産の名義書換え)
  2. 預貯金、有価証券の名義変更
  3. 自動車の名義変更
  4. 生命保険金等の請求
  5. 遺族年金等の請求
  6. その他