会社法などに則り、登記が必要な項目を帳簿(商業登記簿)に登記し、一般に公開し、滞りなく安全に取引をするための制度です。主に商号、本店所在地、設立年月日、役員情報、会社の目的等を登記します。登記内容に変更があった場合は2週間以内に登記しなければなりません。期限内に登記しなかった場合は過料を徴収される場合があります。
会社を設立した時
定められている登記事項を登記しなくてはなりません。この登記をしないと法人と認められません。
株式会社や一般社団法人を設立する際には、登記申請前に定款認証が必要となりますが、合同会社設立時には必要ありません。
※定款認証とは・・・設立する株式会社の規則等を定め、その内容について公証役場の公証人に認証されたもの
役員に変更があった時
役員の就任・退任や住所が変わった場合、任期の変更があった際などは役員変更の登記が必要です。
会社役員とは、取締役・監査役などを指します。
商号・目的に変更があった場合
会社名や事業の変更、新事業をはじめる際は登記が必要となっています。
本店所在地に変更があった場合
本店移転により変更となった際には登記が必要です。本店の場所により法務局側の管轄も変わりますので、移転前と同じ管轄内に移転する場合と、移転先の管轄が変わる場合では登記方法が異なります。
資本金に変更があった場合
新株式の発行や増資をした場合も登記が必要です。
なお平成18年に最低資本金制度が廃止となったため、資本金が1,000万円に満たなくても、商号を変更すれば有限会社から株式会社へ変更することが可能となりました。ただし、変更には商号を変更するための定款変更と、有限会社解散・新株式会社設立の登記が必要です。
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