相続は複雑で、重複や見落としが生じたり、優先順位を誤ったりしがちです。
相続の問題は、遺産分割や納税、相続手続など複雑、多岐に渡ります。お客様が個別の専門家に相談されるケースが多いのですが、それぞれの専門分野があるので、別の専門家に頼らざるを得ないことが少なくありません。
ランドマーク合同事務所は「お客様の想い」を中心に、相続をトータルに捉え、全体を最適に設計します。
各専門家との協業とコーディネート力により、あらゆる財産問題に対応します。
医師にも内科医、外科医、小児科医がいるように、各専門家にも、より細かい得意分野があります。実務にあたっては長年の実績で培った信頼関係を活かし、適任の専門家をご紹介するとともに、一緒にプロジェクトを進めて参ります。
遺産の6割を占める不動産相続に、多くの実績を持っています。
相続財産の内訳で大きな割合を占めているのは土地などの「不動産」です。ランドマーク合同事務所では、豊富な実績を活かして、必要に応じて各専門家にご紹介し、きめ細やかなサポートを行います。
実務家集団として現地主義を徹底しています。
本当のニーズと問題点を的確に把握するために、お客様や対策を行う現場に赴いて、個々のお客様にとって最適な相続を設計します。机上の提案で終わることなく、お客様の想いを実現するために、実際の調査や調整、手続きを含めた実務全般を行います。行った提案は長い時間がかかろうとも、必ず実行してまいります。実行なきご提案は行いません。
遺産相続の手続きと期限
・相続財産を残して亡くなった被相続人の通夜・葬儀 ・死亡届けの提出 市(区)役所 |
7日以内 |
・相続放棄、または限定承認の手続き(家庭裁判所) |
3ヶ月以内 |
・亡くなった被相続人の所得税の準確定申告 |
4ヶ月以内 |
・遺産分割協議の検討、確定 ・相続税の申告と納税 (税務署) |
10ヶ月以内 |
・遺留分の減殺請求 |
1年以内 |
相続人の順位 | ||
<配偶者相続人> | 配偶者 |
法律上の配偶者は常に相続人として扱われます。 (内縁関係は該当しません) |
<血族相続人> | 第一順位 |
被相続人の子供(実子、養子問わず同等)、孫、ひ孫などの直系卑属 |
第二順位 |
被相続人の父母、祖父母などの直系尊属 |
|
第三順位 | 被相続人の兄弟姉妹、甥や姪などの傍系血族 |
相続人は配偶者相続人と血族相続人に分けられ、配偶者相続人は常に相続人になり、血族相続人は上記の順位で法定相続人が相続します。但し、遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。
配分
1.配偶者と第一順位(子供)の相続
配偶者が1/2、残りの1/2を子供の人数で分ける
2.配偶者と第二順位(父母)の相続
配偶者が2/3、残りの1/3を被相続人の父母で分ける
3.配偶者と第三順位(兄弟姉妹)の相続
配偶者が3/4、残りの1/4を兄弟姉妹の人数で分ける
4.配偶者のみ
配偶者が全部
5.配偶者がいない場合
①子供のみの場合は、全部を子供の人数で分ける
②父母が居る場合は、全部を父母で分ける
③子も父母もおらず兄弟姉妹のみの場合は全部を兄弟姉妹で分ける
代襲相続と遺留分
1.代襲相続とは、本来血族として相続人となるべき人間が、相続の開始以前や同時に死亡していたときなどに、その子や孫が代わりに相続人となり相続できる制度です。
2.遺留分とは、民法で定められている相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。被相続人の配偶者相続人、血族相続人(傍系血族は除く)にはこの遺留分が保証されているため、生前贈与や遺書などにより遺留分の侵害があった場合、侵害をした他の相続人に対して遺留分の請求をすることができます。
その他相続については、豊富な実績のランドマーク合同事務所までお気軽に問合せください。